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一側足場は本来、本足場(二側足場)を組むスペースがない狭あいな現場や、植え込みなどの紹介物がある場所で使用される片側1本の建地による足場です。
一側足場は安衛則563条の一部において適用対象外となっており、墜落防止設備の設置が不十分となる場合が多く、墜落の危険性が高くなっています。
そこで今回の改正省令では、設置床面の幅を可能な限り1m以上確保し、本足場を使用することが義務ずけられることとなりました。
(ただし、足場を設置する場所の状況により、本足場を使用することが困難な場合は、この限りではない。)
2024(令和6)年4月1日施行 安衛則561条の2(新設)
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